大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)2720号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)の事実は当事者間に争いがない。

第二、事故態様、過失

<証拠>によれば、本件事故現場は道路の幅員が五メートルの東西に通ずる道路であるが、被告渡辺は事故車を運転して時速約一〇キロメートルで西進中、道路左端を同一方向に歩行している被害者(原告)の右側を追い抜こうとしたが、同人との間隔を十分にとらずにその右側方直近を進行したため、同道路左端に電柱の支線があり、これを避けるため僅かに道路中央寄りに動いた原告を避けえず、同人に事故車を衝突させた事実が認められ、右認定に反する証拠はない。これによれば、本件事故は、歩行者との間隔を十分にとらずに漫然と事故車を進行させた原告の過失と、後方の安全を十分に確認せず電柱の支線を避けようと道路中央寄りに寄つた原告の過失が競合して発生したものと認められ、その両者の過失の割合は、右認定の事実を綜合して、被告側を九、原告側を一とするを相当と認める。

被告らは、原告が電柱の支線に足をかけて倒れたと主張するが、これを認めるに足る証拠は何もない。従つて、これを前提とする被告の不可抗力、信頼の原則の主張はこれを採るをえない。

(吉崎直弥)

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